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休眠預金等活用審議会令 本文

この政令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月二十四日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 休眠預金等活用審議会令本文は、日本の休眠預金等活用審議会令に含まれる条文です。
  2. 休眠預金等活用審議会令本文の条文原文は「この政令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月二十四日)から施行する。」で始まります。
  3. 休眠預金等活用審議会令の公布日は平成29年4月21日です。
  4. 休眠預金等活用審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式休眠預金等活用審議会令(平成二十九年政令第百四十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000140
  • 本サイト収録休眠預金等活用審議会令(平成二十九年政令第百四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000140/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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