受講中の講座ブックマーク無料で登録

公認心理師法施行令 第3条(登録証の書換交付等の手数料)

  1. 法第三十五条(法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一法第三十条の公認心理師登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者1三千円2
  3. 二登録証の再交付を受けようとする者1六千百円2

この条文の基本情報

登録証の書換交付等の手数料とは何ですか?

定義登録証の書換交付等の手数料とは、公認心理師法施行令第3条に定められた規定で、「法第三十五条(法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認心理師法施行令第3条(登録証の書換交付等の手数料)は、日本の公認心理師法施行令に含まれる条文です。
  2. 公認心理師法施行令第3条の条文原文は「法第三十五条(法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 公認心理師法施行令の公布日は平成29年9月15日です。
  4. 公認心理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認心理師法施行令第3条の前の条は公認心理師法施行令第2条です。
  6. 公認心理師法施行令第3条の次の条は公認心理師法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認心理師法施行令(平成二十九年政令第二百四十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000243
  • 本サイト収録公認心理師法施行令(平成二十九年政令第二百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000243/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公認心理師法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›