公認心理師法施行令 第3条(登録証の書換交付等の手数料)
- 法第三十五条(法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第三十条の公認心理師登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者1三千円2
- 二登録証の再交付を受けようとする者1六千百円2
この条文の基本情報
登録証の書換交付等の手数料とは何ですか?
定義登録証の書換交付等の手数料とは、公認心理師法施行令第3条に定められた規定で、「法第三十五条(法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法施行令第3条(登録証の書換交付等の手数料)は、日本の公認心理師法施行令に含まれる条文です。
- 公認心理師法施行令第3条の条文原文は「法第三十五条(法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 公認心理師法施行令の公布日は平成29年9月15日です。
- 公認心理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法施行令第3条の前の条は公認心理師法施行令第2条です。
- 公認心理師法施行令第3条の次の条は公認心理師法施行令第4条です。
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- 正式書式
公認心理師法施行令(平成二十九年政令第二百四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000243 - 本サイト収録
公認心理師法施行令(平成二十九年政令第二百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000243/3
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