公認心理師法施行令 第4条(登録の手数料)
- 法第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一公認心理師の登録を受けようとする者1七千二百円2
- 二法第三十一条第一項の規定による届出を行って変更の登録を受けようとする者1三千百円(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあっては、三千円)2
この条文の基本情報
登録の手数料とは何ですか?
定義登録の手数料とは、公認心理師法施行令第4条に定められた規定で、「法第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法施行令第4条(登録の手数料)は、日本の公認心理師法施行令に含まれる条文です。
- 公認心理師法施行令第4条の条文原文は「法第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 公認心理師法施行令の公布日は平成29年9月15日です。
- 公認心理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法施行令第4条の前の条は公認心理師法施行令第3条です。
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- 正式書式
公認心理師法施行令(平成二十九年政令第二百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000243 - 本サイト収録
公認心理師法施行令(平成二十九年政令第二百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000243/4
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