住宅宿泊事業法施行令 第1条(住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準)
- 住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第十八条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第十八条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと。
- 二住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行うこと。
- 三住宅宿泊事業を実施してはならない期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行うこと。
この条文の基本情報
住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準とは何ですか?
定義住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準とは、住宅宿泊事業法施行令第1条に定められた規定で、「住宅宿泊事業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法施行令第1条(住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準)は、日本の住宅宿泊事業法施行令に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法施行令第1条の条文原文は「住宅宿泊事業法(以下「法」という。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法施行令の公布日は平成29年10月27日です。
- 住宅宿泊事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法施行令第1条の次の条は住宅宿泊事業法施行令第2条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法施行令(平成二十九年政令第二百七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000273 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法施行令(平成二十九年政令第二百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000273/1
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