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住宅宿泊事業法施行令 第2条(住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料)

  1. 法第二十二条第五項の政令で定める額は、一万九千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二十二条第二項の登録の更新の申請をする場合にあっては、一万九千百円)とする。
  2. 2.法第四十六条第五項の政令で定める額は、二万六千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第四十六条第二項の登録の更新の申請をする場合にあっては、二万五千七百円)とする。

この条文の基本情報

住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料とは何ですか?

定義住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料とは、住宅宿泊事業法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十二条第五項の政令で定める額は、一万九千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宿泊事業法施行令第2条(住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料)は、日本の住宅宿泊事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 住宅宿泊事業法施行令第2条の条文原文は「法第二十二条第五項の政令で定める額は、一万九千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に…」で始まります。
  3. 住宅宿泊事業法施行令の公布日は平成29年10月27日です。
  4. 住宅宿泊事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅宿泊事業法施行令第2条の前の条は住宅宿泊事業法施行令第1条です。
  6. 住宅宿泊事業法施行令第2条の次の条は住宅宿泊事業法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宿泊事業法施行令(平成二十九年政令第二百七十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000273
  • 本サイト収録住宅宿泊事業法施行令(平成二十九年政令第二百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000273/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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