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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 第2条(法第二条第七号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関)

  1. 法第二条第七号の政令で定める国又は地方公共団体の機関は、第一号に掲げる国の機関又は第二号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第二十条の規定により衛星リモートセンシング記録保有者が衛星リモートセンシング記録の安全管理のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものとする。
  2. 一次に掲げる機関
  3. 一衆議院事務局、参議院事務局、裁判官弾劾裁判所事務局、裁判官訴追委員会事務局及び国立国会図書館(その内部組織のうち国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)に規定する図書館奉仕の提供に係る事務を取り扱うものを除く。)
  4. 二別表第一に掲げる行政機関及び検察審査会
  5. 三最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所
  6. 二都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区の機関
  7. 2.法第二条第七号の政令で定める外国の政府機関は、アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ及びフランスの政府機関とする。

この条文の基本情報

法第二条第七号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関とは何ですか?

定義法第二条第七号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第七号の政令で定める国又は地方公共団体の機関は、第一号に掲げる国の機関又は第二号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第二十条の規定により衛星リモートセ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第2条(法第二条第七号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第七号の政令で定める国又は地方公共団体の機関は、第一号に掲げる国の機関又は第二号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第二十条の規定により衛星リモートセ…」で始まります。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の公布日は平成29年11月15日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第2条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第1条です。
  6. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第2条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000282
  • 本サイト収録衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000282/2

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