衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の法令番号は平成二十九年政令第二百八十二号です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の公布日は平成29年11月15日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令は全 13 条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の内訳は本則 4 条、附則 9 条です。
法第二条第七号の政令で定める国又は地方公共団体の機関は、第一号に掲げる国の機関又は第二号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第二十条の規定により衛星リモートセンシング記録保有者が衛星リモートセンシング記録の安全管理のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものとする。
一次に掲げる機関
一衆議院事務局、参議院事務局、裁判官弾劾裁判所事務局、裁判官訴追委員会事務局及び国立国会図書館(その内部組織のうち国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)に規定する図書館奉仕の提供に係る事務を取り扱うものを除く。)
二別表第一に掲げる行政機関及び検察審査会
三最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所
二都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区の機関
2法第二条第七号の政令で定める外国の政府機関は、アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ及びフランスの政府機関とする。
法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律は、別表第二に掲げる法律とする。
法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要は、別表第三に掲げる場合の必要とする。
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月十五日)から施行する。
この政令は、平成二十九年十二月二十九日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)