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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 第4条(法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要)

法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要は、別表第三に掲げる場合の必要とする。

この条文の基本情報

法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要とは何ですか?

定義法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要は、別表第三に掲げる場合の必要とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第4条(法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要は、別表第三に掲げる場合の必要とする。」で始まります。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の公布日は平成29年11月15日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第4条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000282
  • 本サイト収録衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000282/4

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