衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 本文
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月十五日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令本文は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月十五日)から施行する。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の公布日は平成29年11月15日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000282 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000282/main
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