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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 第2条(法第二十六条第二号の政令で定める法律)

  1. 法第二十六条第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
  2. 一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)
  3. 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
  4. 三児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
  5. 四平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
  6. 五平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
  7. 六前条第二号、第七号及び第九号に掲げる法律

この条文の基本情報

法第二十六条第二号の政令で定める法律とは何ですか?

定義法第二十六条第二号の政令で定める法律とは、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二十六条第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第2条(法第二十六条第二号の政令で定める法律)は、日本の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二十六条第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令の公布日は平成29年11月27日です。
  4. 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第2条の前の条は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第1条です。
  6. 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第2条の次の条は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百九十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000290
  • 本サイト収録民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000290/2

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