民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 第3条(指定都市の特例)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項に定めるところによる。
この条文の基本情報
指定都市の特例とは何ですか?
定義指定都市の特例とは、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第3条(指定都市の特例)は、日本の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第3条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令の公布日は平成29年11月27日です。
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第3条の前の条は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第2条です。
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第3条の次の条は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百九十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000290 - 本サイト収録
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000290/3
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