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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 第4条(児童相談所設置市の特例)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第四十一条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。

この条文の基本情報

児童相談所設置市の特例とは何ですか?

定義児童相談所設置市の特例とは、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第4条(児童相談所設置市の特例)は、日本の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第4条の条文原文は「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。」で始まります。
  3. 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令の公布日は平成29年11月27日です。
  4. 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第4条の前の条は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百九十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000290
  • 本サイト収録民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百九十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000290/4

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