衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第21条(緊急の必要により衛星リモートセンシング記録を提供する場合の手続)
- 衛星リモートセンシング記録保有者は、災害(災害対策基本法(昭和三十三年法律第二百二十三号)第二条第一号の災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応(国際的な協力の下に対応する場合を含む。)のため緊急の必要により、衛星リモートセンシング記録を提供したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出するものとする。
- 一当該事態の内容
- 二当該衛星リモートセンシング記録の提供の経緯
- 三当該衛星リモートセンシング記録の区分
- 四当該衛星リモートセンシング記録の範囲及び期間
- 五提供の相手方(当該相手方から更に提供された相手方を含む。)の氏名又は名称
- 2.前項の書面を提出する場合には、同項第一号及び第二号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えるものとする。
この条文の基本情報
緊急の必要により衛星リモートセンシング記録を提供する場合の手続とは何ですか?
定義緊急の必要により衛星リモートセンシング記録を提供する場合の手続とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「衛星リモートセンシング記録保有者は、災害(災害対策基本法(昭和三十三年法律第二百二十三号)第二条第一号の災害をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第21条(緊急の必要により衛星リモートセンシング記録を提供する場合の手続)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第21条の条文原文は「衛星リモートセンシング記録保有者は、災害(災害対策基本法(昭和三十三年法律第二百二十三号)第二条第一号の災害をいう。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第21条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第20条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第21条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。