この府令において使用する用語は、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一光学センサー1紫外、可視光、近赤外又は中間赤外領域の電磁波を検出するセンサーをいう。ただし、ハイパースペクトルセンサーを除く。2
二SARセンサー1電波領域の電磁波を検出するセンサーのうち、電波を観測対象に照射し、散乱された電波を受信した後にレンジ圧縮処理(受信信号と送信信号から得られる参照信号とで相関処理を行うことにより、レンジ方向(電磁波の照射方向をいう。)の対象物判別精度を向上させる処理をいう。以下同じ。)及びアジマス圧縮処理(受信信号に合成開口処理(地球周回人工衛星の飛行に伴う受信信号のドップラー効果の利用により大開口センサーと同様の対象物判別精度を得る処理をいう。)を行うことで、アジマス方向(地球周回人工衛星の進行方向をいう。)の対象物判別精度を向上させる処理をいう。以下同じ。)を施して画像を得るものをいう。2
三ハイパースペクトルセンサー1紫外、可視光、近赤外及び中間赤外領域で四十九以上の波長帯の電磁波を検出するセンサーをいう。2
四熱赤外センサー1熱赤外領域の電磁波を検出するセンサーをいう。2
五生データ1次に掲げる電磁的記録をいう。2
六標準データ1次に掲げる電磁的記録をいう。2
七コンステレーション衛星リモートセンシング装置1次条に掲げるセンサーの区分が同一であり、かつ、構造及び性能が類似のもので、一体的に運用する複数の衛星リモートセンシング装置をいう。2
八遠隔取扱い装置1操作用無線設備等、受信設備及び衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備以外の場所で電気通信回線を通じて、衛星リモートセンシング装置の使用及び衛星リモートセンシング記録の取扱いを行うことができる装置をいう。2