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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則

  • 平成二十九年内閣府令第四十一号・省令・公布 平成29年8月9日・本則35条/附則7条
  • 略称:衛星リモセン法施行規則・衛星リモ―トセンシング法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の法令番号は平成二十九年内閣府令第四十一号です。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則は全 42 条です。
  6. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の内訳は本則 35 条、附則 7 条です。
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第1条(定義)別タブで開く ›

この府令において使用する用語は、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一光学センサー1紫外、可視光、近赤外又は中間赤外領域の電磁波を検出するセンサーをいう。ただし、ハイパースペクトルセンサーを除く。2

二SARセンサー1電波領域の電磁波を検出するセンサーのうち、電波を観測対象に照射し、散乱された電波を受信した後にレンジ圧縮処理(受信信号と送信信号から得られる参照信号とで相関処理を行うことにより、レンジ方向(電磁波の照射方向をいう。)の対象物判別精度を向上させる処理をいう。以下同じ。)及びアジマス圧縮処理(受信信号に合成開口処理(地球周回人工衛星の飛行に伴う受信信号のドップラー効果の利用により大開口センサーと同様の対象物判別精度を得る処理をいう。)を行うことで、アジマス方向(地球周回人工衛星の進行方向をいう。)の対象物判別精度を向上させる処理をいう。以下同じ。)を施して画像を得るものをいう。2

三ハイパースペクトルセンサー1紫外、可視光、近赤外及び中間赤外領域で四十九以上の波長帯の電磁波を検出するセンサーをいう。2

四熱赤外センサー1熱赤外領域の電磁波を検出するセンサーをいう。2

五生データ1次に掲げる電磁的記録をいう。2

六標準データ1次に掲げる電磁的記録をいう。2

七コンステレーション衛星リモートセンシング装置1次条に掲げるセンサーの区分が同一であり、かつ、構造及び性能が類似のもので、一体的に運用する複数の衛星リモートセンシング装置をいう。2

八遠隔取扱い装置1操作用無線設備等、受信設備及び衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備以外の場所で電気通信回線を通じて、衛星リモートセンシング装置の使用及び衛星リモートセンシング記録の取扱いを行うことができる装置をいう。2

第2条(法第二条第二号の内閣府令で定める基準)別タブで開く ›

法第二条第二号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるセンサーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一光学センサー1対象物判別精度が二メートル以下のものであること。2

二SARセンサー1対象物判別精度が三メートル以下のものであること。2

三ハイパースペクトルセンサー1対象物判別精度が十メートル以下のもので、かつ、検出できる波長帯が四十九を超えるものであること。2

四熱赤外センサー1対象物判別精度が五メートル以下のものであること。2

第3条(法第二条第六号の内閣府令で定める基準)別タブで開く ›

法第二条第六号の内閣府令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

2前項の規定にかかわらず、法第十九条第一項の規定に基づく提供の禁止の命令の対象となる衛星リモートセンシング記録に係る法第二条第六号の内閣府令で定める基準は、内閣総理大臣が告示で定める。

第4条(許可の申請)別タブで開く ›

法第四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第一(当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第一の二)による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一申請者に係る次に掲げる書類

二申請者以外の者が操作用無線設備等の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る次に掲げる書類

三申請者以外の者が受信設備の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る法第二十一条第四項の認定証の写し

四地球周回人工衛星に搭載された制御装置によって衛星リモートセンシング装置の地上放射等電磁波を検出する機能を作動させる時間、検出情報電磁的記録を地上に送信する時間、それらの送信の際に用いる通信の方法及び対象物判別精度の決定その他の衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な指令を自動的に計画し、判断し、又は管理し、当該指令に基づく信号を当該衛星リモートセンシング装置に送信する機能(人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能を含む。)を有する場合にあっては、当該機能の説明が記載された書類

五その他内閣総理大臣が必要と認める書類

3法第四条第二項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一衛星リモートセンシング装置の使用に係る業務を行う役員又は使用人の氏名及び住所

二主要出資者(出資の総額の百分の十以上の出資を有している出資者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称、出資比率及び国籍

三操作用無線設備等、受信設備、衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備及び遠隔取扱い装置の関係を示す系統図及びこれらの配置図

四衛星リモートセンシング記録の利用の目的及び方法

五法第八条第一項及び第二項に定める不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置

第5条(使用人)別タブで開く ›

法第五条第五号及び第六号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の衛星リモートセンシング装置の使用に係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。

第6条(法第六条第一号の内閣府令で定める基準)別タブで開く ›

法第六条第一号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

一申請者以外の者が衛星リモートセンシング装置の使用を行うことを防止するため、次に掲げる措置を適切に行うことができると認められるものであること。

二操作用無線設備等及び受信設備が次の国又は地域に所在しないこと。

三法第九条の機能停止を適切に行うことができると認められるものであること。

第7条(法第六条第二号等の内閣府令で定める措置)別タブで開く ›

法第六条第二号及び第二十条の内閣府令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる衛星リモートセンシング記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

2衛星リモートセンシング装置使用者及び衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の取扱い業務の全部又は一部を電気通信回線を通じて外部に保存するサービスを利用して管理する場合は、当該サービスを提供する事業者(以下この項において「サービス事業者」という。)とのサービスの利用に係る契約において、次の各号に掲げる事項を明確に定めるものとする。

一前項に定める措置に相当する措置が講じられること。

二衛星リモートセンシング記録を次の国又は地域に所在する電子計算機に保存しないこと。

三契約の解除又は満了に伴い、衛星リモートセンシング記録の消去、返却その他の必要な措置が講じられること。

四サービス事業者がその業務の全部又は一部を他の者に委託する場合には、当該業務の委託に係る契約において委託を受けた者が前三号に掲げる事項を遵守する旨その他の委託を受けた者が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件を付すこと。

3前二項の措置は、法第十八条第三項の公益上の必要により、又は人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要により提供される衛星リモートセンシング記録については適用しない。

第9条(変更の許可の申請等)別タブで開く ›

衛星リモートセンシング装置使用者は、法第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三(当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第一の二)による申請書に、第四条第二項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該衛星リモートセンシング装置に係る前条の許可証を添えて、内閣総理大臣の変更の許可を受けなければならない。

2内閣総理大臣は、法第七条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、許可証を書き換えて交付するものとする。

3法第七条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一法第四条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、次に掲げる以外のもの

二法第四条第二項第五号に掲げる事項の変更であって、次に掲げる以外のもの

三法第四条第二項第六号に掲げる事項の変更

四法第四条第二項第七号に掲げる事項の変更

五第四条第三項第一号に掲げる事項の変更

六第四条第三項第二号に掲げる主要出資者の異動(主要出資者であった者が主要出資者でなくなること又は主要出資者でなかった者が主要出資者になることをいう。)

七第四条第三項第三号に掲げる事項の変更

八前各号に掲げるもののほか、法第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの

4衛星リモートセンシング装置使用者は、法第七条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書に、変更事項に係る書類及び当該衛星リモートセンシング装置に係る前条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第10条(法第八条第一項等の内閣府令で定める措置)別タブで開く ›

法第八条第一項及び第二項の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

一対応変換符号又は対応記録変換符号を用いなければ復元することができないようにすること。

二周波数を複数具備し使い分けて通信すること。

三衛星リモートセンシング装置を使用する権限を有する者のみが操作用無線設備を操作できる措置を講じること。

2第七条第一項及び第二項の規定は、法第八条第五項の変換符号等の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置について準用する。

第12条(故障時等の届出)別タブで開く ›

衛星リモートセンシング装置使用者は、法第十一条の規定による届出をしようとするときは、様式第五による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第13条(帳簿の記載事項等)別タブで開く ›

法第十二条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一衛星リモートセンシング装置の操作を行うための信号を送信した日時、その内容及び当該信号の送信に用いた操作用無線設備等の場所

二検出情報電磁的記録を記録した日時、対象範囲及びこれらを識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「識別符号」という。)

三検出情報電磁的記録を地上に送信した日時及びその受信に用いた受信設備の場所

四衛星リモートセンシング記録の加工、複写又は消去の状況

五衛星リモートセンシング記録を他の者に提供する場合にあっては、当該衛星リモートセンシング記録の識別符号、区分及び提供日時並びにその提供の相手方の氏名又は名称及びその者が法第二十一条第四項の認定証の交付を受けている者である場合は、その番号

2衛星リモートセンシング装置使用者は、法第十二条第一項の帳簿に係る電磁的記録の作成を行う場合は、作成された電磁的記録を当該衛星リモートセンシング装置使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法により行わなければならない。

3衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置ごとに、衛星リモートセンシング装置の操作を行うための信号の送信、検出情報電磁的記録の記録、検出情報電磁的記録の地上への送信、検出情報電磁的記録の加工若しくは消去又は衛星リモートセンシング記録の提供を行うごとに、遅滞なく、第一項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から五年間保存しなければならない。

第14条(承継の認可の申請等)別タブで開く ›

法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一譲渡及び譲受けの価格が記載された書類

二譲受人に係る第四条第二項第一号に掲げる書類

三譲受人が法第六条第三号に掲げる基準に適合する旨を誓約する書類

四譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

五譲受人が法人である場合は、最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書

六譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類

2衛星リモートセンシング装置使用者は、法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第七による届出書に、前項各号に掲げる書類及び譲渡人に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

3法第十三条第三項の認可を受けようとする者は、様式第八による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一合併の方法及び条件が記載された書類

二合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る第四条第二項第一号ロに掲げる書類

三合併後存続する法人又は合併により設立される法人が法第六条第三号に掲げる基準に適合する旨を誓約する書類

四合併契約書の写し及び合併比率説明書

五合併により法人を設立する場合には、当該法人に関し、事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法が記載された資金計画書

六合併後存続する法人が現に衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を経営していないときは、最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

七合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

4法第十三条第四項の認可を受けようとする者は、様式第九による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一分割の方法及び条件が記載された書類

二分割により衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継する法人に係る第四条第二項第一号ロに掲げる書類

三分割により衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継する法人が法第六条第三号に掲げる基準に適合する旨を誓約する書類

四分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書

五分割により法人を設立する場合には、当該法人に関し、事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法が記載された資金計画書

六吸収分割により衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継する法人が現に衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を経営していないときは、最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

七分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

5内閣総理大臣は、法第十三条第一項、第三項又は第四項の認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

第17条(法第十五条第二項第一号等の内閣府令で定める措置)別タブで開く ›

法第十五条第二項第一号の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

一操作用無線設備から当該措置に係る衛星リモートセンシング装置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信すること。

二操作用無線設備から当該措置に係る衛星リモートセンシング装置に電源を供給しない信号を送信すること。

2法第十五条第二項第二号の内閣府令で定める措置は、操作用無線設備から当該措置に係る衛星リモートセンシング装置に再開信号を受信するまでその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信するとともに当該再開信号及びその作成方法に関する情報を内閣総理大臣に届け出る措置とする。

第18条(解散の届出)別タブで開く ›

清算人又は破産管財人は、法第十六条第一項の規定による届出をするときは、様式第十二による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第19条(許可の取消し等を行う場合の手続)別タブで開く ›

内閣総理大臣は、法第十七条第一項の規定に基づき、法第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずるときは、その旨を書面により当該衛星リモートセンシング装置使用者に通知し、当該衛星リモートセンシング装置に係る第八条の許可証の返納を求めるものとする。

第20条(衛星リモートセンシング記録の提供の方法等)別タブで開く ›

法第十八条第一項の衛星リモートセンシング記録の提供の相手方以外の者が当該衛星リモートセンシング記録を取得して利用することを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

一暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法

二磁気ディスク等に衛星リモートセンシング記録を暗号化した上で記録し、当該磁気ディスク等により提供する方法

2衛星リモートセンシング記録保有者は、法第十八条第一項の規定により衛星リモートセンシング記録を提供するときは、あらかじめ、当該提供の相手方に対し、法第二十一条第四項の認定証を提示させるとともに、第二十二条に定める衛星リモートセンシング記録の区分を明示するものとする。

3衛星リモートセンシング記録保有者は、法第十八条第二項の規定により同項に定める衛星リモートセンシング装置使用者に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、あらかじめ、その氏名又は名称並びに当該衛星リモートセンシング装置の名称及び種類を確認するとともに、第二十二条に定める衛星リモートセンシング記録の区分を明示するものとする。

4前項の規定は、法第十八条第二項の規定により特定取扱機関に衛星リモートセンシング記録を提供するときについて準用する。この場合において、「その氏名又は名称並びに当該衛星リモートセンシング装置の名称及び種類」とあるのは、「その名称」と読み替えるものとする。

第21条(緊急の必要により衛星リモートセンシング記録を提供する場合の手続)別タブで開く ›

衛星リモートセンシング記録保有者は、災害(災害対策基本法(昭和三十三年法律第二百二十三号)第二条第一号の災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応(国際的な協力の下に対応する場合を含む。)のため緊急の必要により、衛星リモートセンシング記録を提供したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出するものとする。

一当該事態の内容

二当該衛星リモートセンシング記録の提供の経緯

三当該衛星リモートセンシング記録の区分

四当該衛星リモートセンシング記録の範囲及び期間

五提供の相手方(当該相手方から更に提供された相手方を含む。)の氏名又は名称

2前項の書面を提出する場合には、同項第一号及び第二号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えるものとする。

第23条(認定の申請)別タブで開く ›

法第二十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一申請者に係る次に掲げる書類

二申請者以外の者が受信設備の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る第八条の許可証の写し又は法第二十一条第四項の認定証の写し

三その他内閣総理大臣が必要と認める書類

3法第二十一条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一衛星リモートセンシング記録の取扱いに係る業務を行う役員又は使用人の氏名及び住所

二主要出資者の氏名又は名称、出資比率及び国籍

三受信設備、衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備及び遠隔取扱い装置の関係を示す系統図及びこれらの配置図

第24条(使用人)別タブで開く ›

法第二十一条第三項第一号ホ及びヘの内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の衛星リモートセンシング記録の取扱いに係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。

第25条(法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準)別タブで開く ›

法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

一衛星リモートセンシング記録の利用の目的が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

二衛星リモートセンシング記録の利用の目的に応じて必要となる衛星リモートセンシング記録の分析又は加工の能力を有していると認められること。

三第七条に定める措置が講じられていること。

四衛星リモートセンシング記録を取り扱う場所が次に掲げる国又は地域に所在しないこと。

五受信設備が前号に掲げる国又は地域に所在しないこと。

六前各号に掲げるもののほか、衛星リモートセンシング記録を取り扱うことについて、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

第26条(認定証の交付)別タブで開く ›

内閣総理大臣は、法第二十一条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十四による認定証を交付するものとする。

2前項の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して五年とする。

3法第二十一条第一項の認定を受けた者は、第一項の規定により交付を受けた認定証を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該認定は、その効力を失う。

第27条(認定の更新の申請)別タブで開く ›

前条第一項の認定の更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、様式第十五による申請書に第二十三条第二項各号に掲げる書類及び法第二十一条第四項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前三条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

第29条(変更の認定の申請等)別タブで開く ›

法第二十一条第一項の認定を受けた者は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十七による申請書に、第二十三条第二項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び法第二十一条第四項の認定証を添えて、内閣総理大臣による変更の認定を受けなければならない。

2内閣総理大臣は、法第二十二条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、認定証を書き換えて交付するものとする。

3法第二十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一法第二十一条第二項第四号に掲げる事項の変更

二法第二十一条第二項第五号に掲げる事項の変更であって、次に掲げるもの以外のもの

三第二十三条第三項第一号に掲げる事項の変更

四第二十三条第三項第二号に掲げる主要出資者の異動(主要出資者であった者が主要出資者でなくなること又は主要出資者でなかった者が主要出資者になることをいう。)

五第二十三条第三項第三号に掲げる事項の変更

六前号に掲げるもののほか、法第二十一条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの

4法第二十一条第一項の認定を受けた者は、法第二十二条第二項の規定により届出をしようとするときは、様式第十八による届出書に、変更事項に係る書類及び法第二十一条第四項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第30条(帳簿の記載事項等)別タブで開く ›

法第二十三条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一衛星リモートセンシング記録の提供を受け、又は提供を行う場合における衛星リモートセンシング記録の識別符号

二衛星リモートセンシング記録の区分

三当該提供を受け、又は当該提供を行った日時

四当該提供を受け、又は当該提供を行った相手方の氏名又は名称及びその者が法第二十一条第四項の認定証の交付を受けている者である場合は、その番号

五衛星リモートセンシング記録の加工、複写又は消去の状況

2法第二十一条第一項の認定を受けた者は、法第二十三条第一項の帳簿に係る電磁的記録の作成を行う場合は、作成された電磁的記録を当該法第二十一条第一項の認定を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行わなければならない。

3法第二十一条第一項の認定を受けた者は、衛星リモートセンシング記録の提供を受け、若しくは提供を行い、又は衛星リモートセンシング記録の加工、複写若しくは消去を行うごとに、遅滞なく、第一項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から五年間保存しなければならない。

第31条(認定の取消し等を行う場合の手続)別タブで開く ›

内閣総理大臣は、法第二十五条第一項の規定に基づき、法第二十一条第一項の認定を受けた者の認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止したときは、その旨を書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。

第33条(書面の用語等)別タブで開く ›

この府令に規定する申請書、届出書及び第二十一条第一項の書面は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。

2この府令に規定する申請書、届出書及び第二十一条第一項の書面に添える書類は、日本語又は英語で記載されたものに限る。ただし、英語で記載されたものであるときは、その日本語による翻訳文を提出しなければならない。

3特別の事情により、前項の書類が同項に定める言語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、その日本語による翻訳文を添えて提出することができる。

附則
本文附則

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第2条附則(準備行為)

法附則第二条に規定する許可又は認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、第四条、第二十三条及び第三十三条の規定の例により、その申請を行うことができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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