衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第9条(変更の許可の申請等)
- 衛星リモートセンシング装置使用者は、法第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三(当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第一の二)による申請書に、第四条第二項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該衛星リモートセンシング装置に係る前条の許可証を添えて、内閣総理大臣の変更の許可を受けなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、法第七条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、許可証を書き換えて交付するものとする。
- 3.法第七条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一法第四条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、次に掲げる以外のもの
- 二法第四条第二項第五号に掲げる事項の変更であって、次に掲げる以外のもの
- 三法第四条第二項第六号に掲げる事項の変更
- 四法第四条第二項第七号に掲げる事項の変更
- 五第四条第三項第一号に掲げる事項の変更
- 六第四条第三項第二号に掲げる主要出資者の異動(主要出資者であった者が主要出資者でなくなること又は主要出資者でなかった者が主要出資者になることをいう。)
- 七第四条第三項第三号に掲げる事項の変更
- 八前各号に掲げるもののほか、法第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの
- 4.衛星リモートセンシング装置使用者は、法第七条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書に、変更事項に係る書類及び当該衛星リモートセンシング装置に係る前条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
変更の許可の申請等とは何ですか?
定義変更の許可の申請等とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「衛星リモートセンシング装置使用者は、法第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三(当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第9条(変更の許可の申請等)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第9条の条文原文は「衛星リモートセンシング装置使用者は、法第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三(当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング…」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第9条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第8条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第9条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/9
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