衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第10条(法第八条第一項等の内閣府令で定める措置)
- 法第八条第一項及び第二項の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
- 一対応変換符号又は対応記録変換符号を用いなければ復元することができないようにすること。
- 二周波数を複数具備し使い分けて通信すること。
- 三衛星リモートセンシング装置を使用する権限を有する者のみが操作用無線設備を操作できる措置を講じること。
- 2.第七条第一項及び第二項の規定は、法第八条第五項の変換符号等の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置について準用する。
この条文の基本情報
法第八条第一項等の内閣府令で定める措置とは何ですか?
定義法第八条第一項等の内閣府令で定める措置とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第八条第一項及び第二項の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第10条(法第八条第一項等の内閣府令で定める措置)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第八条第一項及び第二項の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第10条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第9条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第10条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/10
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。