衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第14条(承継の認可の申請等)
- 法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一譲渡及び譲受けの価格が記載された書類
- 二譲受人に係る第四条第二項第一号に掲げる書類
- 三譲受人が法第六条第三号に掲げる基準に適合する旨を誓約する書類
- 四譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
- 五譲受人が法人である場合は、最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書
- 六譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類
- 2.衛星リモートセンシング装置使用者は、法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第七による届出書に、前項各号に掲げる書類及び譲渡人に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 3.法第十三条第三項の認可を受けようとする者は、様式第八による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一合併の方法及び条件が記載された書類
- 二合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る第四条第二項第一号ロに掲げる書類
- 三合併後存続する法人又は合併により設立される法人が法第六条第三号に掲げる基準に適合する旨を誓約する書類
- 四合併契約書の写し及び合併比率説明書
- 五合併により法人を設立する場合には、当該法人に関し、事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法が記載された資金計画書
- 六合併後存続する法人が現に衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を経営していないときは、最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
- 七合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
- 4.法第十三条第四項の認可を受けようとする者は、様式第九による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一分割の方法及び条件が記載された書類
- 二分割により衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継する法人に係る第四条第二項第一号ロに掲げる書類
- 三分割により衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継する法人が法第六条第三号に掲げる基準に適合する旨を誓約する書類
- 四分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
- 五分割により法人を設立する場合には、当該法人に関し、事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法が記載された資金計画書
- 六吸収分割により衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継する法人が現に衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を経営していないときは、最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
- 七分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類
- 5.内閣総理大臣は、法第十三条第一項、第三項又は第四項の認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
承継の認可の申請等とは何ですか?
定義承継の認可の申請等とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第14条(承継の認可の申請等)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければなら…」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第14条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第13条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第14条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/14
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。