衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第15条(死亡の届出)
相続人は、法第十四条第一項の規定による届出をするときは、様式第十による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
死亡の届出とは何ですか?
定義死亡の届出とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「相続人は、法第十四条第一項の規定による届出をするときは、様式第十による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第15条(死亡の届出)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第15条の条文原文は「相続人は、法第十四条第一項の規定による届出をするときは、様式第十による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第15条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第14条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第15条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/15
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