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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第13条(帳簿の記載事項等)

  1. 法第十二条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一衛星リモートセンシング装置の操作を行うための信号を送信した日時、その内容及び当該信号の送信に用いた操作用無線設備等の場所
  3. 二検出情報電磁的記録を記録した日時、対象範囲及びこれらを識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「識別符号」という。)
  4. 三検出情報電磁的記録を地上に送信した日時及びその受信に用いた受信設備の場所
  5. 四衛星リモートセンシング記録の加工、複写又は消去の状況
  6. 五衛星リモートセンシング記録を他の者に提供する場合にあっては、当該衛星リモートセンシング記録の識別符号、区分及び提供日時並びにその提供の相手方の氏名又は名称及びその者が法第二十一条第四項の認定証の交付を受けている者である場合は、その番号
  7. 2.衛星リモートセンシング装置使用者は、法第十二条第一項の帳簿に係る電磁的記録の作成を行う場合は、作成された電磁的記録を当該衛星リモートセンシング装置使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法により行わなければならない。
  8. 3.衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置ごとに、衛星リモートセンシング装置の操作を行うための信号の送信、検出情報電磁的記録の記録、検出情報電磁的記録の地上への送信、検出情報電磁的記録の加工若しくは消去又は衛星リモートセンシング記録の提供を行うごとに、遅滞なく、第一項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載事項等とは何ですか?

定義帳簿の記載事項等とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第十二条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第13条(帳簿の記載事項等)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第十二条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第13条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第12条です。
  6. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第13条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041
  • 本サイト収録衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/13

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