衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第25条(法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準)
- 法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一衛星リモートセンシング記録の利用の目的が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 二衛星リモートセンシング記録の利用の目的に応じて必要となる衛星リモートセンシング記録の分析又は加工の能力を有していると認められること。
- 三第七条に定める措置が講じられていること。
- 四衛星リモートセンシング記録を取り扱う場所が次に掲げる国又は地域に所在しないこと。
- 五受信設備が前号に掲げる国又は地域に所在しないこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、衛星リモートセンシング記録を取り扱うことについて、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
この条文の基本情報
法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準とは何ですか?
定義法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第25条(法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第25条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第24条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第25条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。