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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第26条(認定証の交付)

  1. 内閣総理大臣は、法第二十一条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十四による認定証を交付するものとする。
  2. 2.前項の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して五年とする。
  3. 3.法第二十一条第一項の認定を受けた者は、第一項の規定により交付を受けた認定証を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該認定は、その効力を失う。

この条文の基本情報

認定証の交付とは何ですか?

定義認定証の交付とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第二十一条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十四による認定証を交付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第26条(認定証の交付)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第26条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第二十一条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十四による認定証を交付するものとする。」で始まります。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第26条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第25条です。
  6. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第26条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041
  • 本サイト収録衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/26

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