衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第29条(変更の認定の申請等)
- 法第二十一条第一項の認定を受けた者は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十七による申請書に、第二十三条第二項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び法第二十一条第四項の認定証を添えて、内閣総理大臣による変更の認定を受けなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、法第二十二条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、認定証を書き換えて交付するものとする。
- 3.法第二十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一法第二十一条第二項第四号に掲げる事項の変更
- 二法第二十一条第二項第五号に掲げる事項の変更であって、次に掲げるもの以外のもの
- 三第二十三条第三項第一号に掲げる事項の変更
- 四第二十三条第三項第二号に掲げる主要出資者の異動(主要出資者であった者が主要出資者でなくなること又は主要出資者でなかった者が主要出資者になることをいう。)
- 五第二十三条第三項第三号に掲げる事項の変更
- 六前号に掲げるもののほか、法第二十一条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの
- 4.法第二十一条第一項の認定を受けた者は、法第二十二条第二項の規定により届出をしようとするときは、様式第十八による届出書に、変更事項に係る書類及び法第二十一条第四項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
変更の認定の申請等とは何ですか?
定義変更の認定の申請等とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の認定を受けた者は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十七による申請書に、第二十三条第二項に掲げる書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第29条(変更の認定の申請等)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第二十一条第一項の認定を受けた者は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十七による申請書に、第二十三条第二項に掲げる書類…」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第29条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第28条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第29条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/29
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。