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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第30条(帳簿の記載事項等)

  1. 法第二十三条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一衛星リモートセンシング記録の提供を受け、又は提供を行う場合における衛星リモートセンシング記録の識別符号
  3. 二衛星リモートセンシング記録の区分
  4. 三当該提供を受け、又は当該提供を行った日時
  5. 四当該提供を受け、又は当該提供を行った相手方の氏名又は名称及びその者が法第二十一条第四項の認定証の交付を受けている者である場合は、その番号
  6. 五衛星リモートセンシング記録の加工、複写又は消去の状況
  7. 2.法第二十一条第一項の認定を受けた者は、法第二十三条第一項の帳簿に係る電磁的記録の作成を行う場合は、作成された電磁的記録を当該法第二十一条第一項の認定を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行わなければならない。
  8. 3.法第二十一条第一項の認定を受けた者は、衛星リモートセンシング記録の提供を受け、若しくは提供を行い、又は衛星リモートセンシング記録の加工、複写若しくは消去を行うごとに、遅滞なく、第一項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載事項等とは何ですか?

定義帳簿の記載事項等とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第30条(帳簿の記載事項等)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第二十三条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第30条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第29条です。
  6. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第30条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041
  • 本サイト収録衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/30

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