衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第23条(認定の申請)
- 法第二十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一申請者に係る次に掲げる書類
- 二申請者以外の者が受信設備の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る第八条の許可証の写し又は法第二十一条第四項の認定証の写し
- 三その他内閣総理大臣が必要と認める書類
- 3.法第二十一条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一衛星リモートセンシング記録の取扱いに係る業務を行う役員又は使用人の氏名及び住所
- 二主要出資者の氏名又は名称、出資比率及び国籍
- 三受信設備、衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備及び遠隔取扱い装置の関係を示す系統図及びこれらの配置図
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第23条(認定の申請)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第二十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第23条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第22条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第23条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第23条の2です。
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- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。