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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第33条(書面の用語等)

  1. この府令に規定する申請書、届出書及び第二十一条第一項の書面は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。
  2. 2.この府令に規定する申請書、届出書及び第二十一条第一項の書面に添える書類は、日本語又は英語で記載されたものに限る。ただし、英語で記載されたものであるときは、その日本語による翻訳文を提出しなければならない。
  3. 3.特別の事情により、前項の書類が同項に定める言語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、その日本語による翻訳文を添えて提出することができる。

この条文の基本情報

書面の用語等とは何ですか?

定義書面の用語等とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「この府令に規定する申請書、届出書及び第二十一条第一項の書面は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第33条(書面の用語等)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第33条の条文原文は「この府令に規定する申請書、届出書及び第二十一条第一項の書面は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載するこ…」で始まります。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第33条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041
  • 本サイト収録衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/33

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