衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第18条(解散の届出)
清算人又は破産管財人は、法第十六条第一項の規定による届出をするときは、様式第十二による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
解散の届出とは何ですか?
定義解散の届出とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「清算人又は破産管財人は、法第十六条第一項の規定による届出をするときは、様式第十二による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第18条(解散の届出)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第18条の条文原文は「清算人又は破産管財人は、法第十六条第一項の規定による届出をするときは、様式第十二による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第18条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第17条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第18条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/18
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