衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第19条(許可の取消し等を行う場合の手続)
内閣総理大臣は、法第十七条第一項の規定に基づき、法第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずるときは、その旨を書面により当該衛星リモートセンシング装置使用者に通知し、当該衛星リモートセンシング装置に係る第八条の許可証の返納を求めるものとする。
この条文の基本情報
許可の取消し等を行う場合の手続とは何ですか?
定義許可の取消し等を行う場合の手続とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第十七条第一項の規定に基づき、法第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第19条(許可の取消し等を行う場合の手続)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第19条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第十七条第一項の規定に基づき、法第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずるときは、…」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第19条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第18条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第19条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/19
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。