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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第3条(法第二条第六号の内閣府令で定める基準)

  1. 法第二条第六号の内閣府令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、法第十九条第一項の規定に基づく提供の禁止の命令の対象となる衛星リモートセンシング記録に係る法第二条第六号の内閣府令で定める基準は、内閣総理大臣が告示で定める。

この条文の基本情報

法第二条第六号の内閣府令で定める基準とは何ですか?

定義法第二条第六号の内閣府令で定める基準とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第六号の内閣府令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第3条(法第二条第六号の内閣府令で定める基準)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第六号の内閣府令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第3条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第2条です。
  6. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第3条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041
  • 本サイト収録衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/3

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