衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第2条(法第二条第二号の内閣府令で定める基準)
- 法第二条第二号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるセンサーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一光学センサー1対象物判別精度が二メートル以下のものであること。2
- 二SARセンサー1対象物判別精度が三メートル以下のものであること。2
- 三ハイパースペクトルセンサー1対象物判別精度が十メートル以下のもので、かつ、検出できる波長帯が四十九を超えるものであること。2
- 四熱赤外センサー1対象物判別精度が五メートル以下のものであること。2
この条文の基本情報
法第二条第二号の内閣府令で定める基準とは何ですか?
定義法第二条第二号の内閣府令で定める基準とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるセンサーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第2条(法第二条第二号の内閣府令で定める基準)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるセンサーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第2条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第1条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第2条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。