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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第1条(定義)

  1. この府令において使用する用語は、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一光学センサー1紫外、可視光、近赤外又は中間赤外領域の電磁波を検出するセンサーをいう。ただし、ハイパースペクトルセンサーを除く。2
  3. 二SARセンサー1電波領域の電磁波を検出するセンサーのうち、電波を観測対象に照射し、散乱された電波を受信した後にレンジ圧縮処理(受信信号と送信信号から得られる参照信号とで相関処理を行うことにより、レンジ方向(電磁波の照射方向をいう。)の対象物判別精度を向上させる処理をいう。以下同じ。)及びアジマス圧縮処理(受信信号に合成開口処理(地球周回人工衛星の飛行に伴う受信信号のドップラー効果の利用により大開口センサーと同様の対象物判別精度を得る処理をいう。)を行うことで、アジマス方向(地球周回人工衛星の進行方向をいう。)の対象物判別精度を向上させる処理をいう。以下同じ。)を施して画像を得るものをいう。2
  4. 三ハイパースペクトルセンサー1紫外、可視光、近赤外及び中間赤外領域で四十九以上の波長帯の電磁波を検出するセンサーをいう。2
  5. 四熱赤外センサー1熱赤外領域の電磁波を検出するセンサーをいう。2
  6. 五生データ1次に掲げる電磁的記録をいう。2
  7. 六標準データ1次に掲げる電磁的記録をいう。2
  8. 七コンステレーション衛星リモートセンシング装置1次条に掲げるセンサーの区分が同一であり、かつ、構造及び性能が類似のもので、一体的に運用する複数の衛星リモートセンシング装置をいう。2
  9. 八遠隔取扱い装置1操作用無線設備等、受信設備及び衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備以外の場所で電気通信回線を通じて、衛星リモートセンシング装置の使用及び衛星リモートセンシング記録の取扱いを行うことができる装置をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この府令において使用する用語は、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第1条(定義)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この府令において使用する用語は、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第1条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041
  • 本サイト収録衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/1

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