衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第6条(法第六条第一号の内閣府令で定める基準)
- 法第六条第一号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一申請者以外の者が衛星リモートセンシング装置の使用を行うことを防止するため、次に掲げる措置を適切に行うことができると認められるものであること。
- 二操作用無線設備等及び受信設備が次の国又は地域に所在しないこと。
- 三法第九条の機能停止を適切に行うことができると認められるものであること。
この条文の基本情報
法第六条第一号の内閣府令で定める基準とは何ですか?
定義法第六条第一号の内閣府令で定める基準とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条第一号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第6条(法第六条第一号の内閣府令で定める基準)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第六条第一号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の公布日は平成29年8月9日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第6条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第5条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第6条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002041 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002041/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。