人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第11条(死亡等の届出)
- 法第十一条の各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、様式第八による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、法第十一条第一号から第三号までのいずれかに該当する場合は、当該人工衛星等の打上げに係る第五条第四項の許可証を添えなければならない。
この条文の基本情報
死亡等の届出とは何ですか?
定義死亡等の届出とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第十一条の各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、様式第八による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第11条(死亡等の届出)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第十一条の各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、様式第八による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第11条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第10条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第11条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/11
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