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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第10条(打上げ実施者の地位の承継の認可の申請)

法令番号
平成二十九年内閣府令第五十号
公布
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第10条
  1. 法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一譲受人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
  3. 二譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
  4. 三譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類
  5. 2.法第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  6. 一合併の方法及び条件が記載された書類
  7. 二合併後存続する法人又は合併により設立される法人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
  8. 三合併契約書の写し及び合併比率説明書
  9. 四合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
  10. 3.法第十条第三項の認可を受けようとする者は、様式第七による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  11. 一分割の方法及び条件が記載された書類
  12. 二分割により人工衛星等の打上げに係る事業を承継する法人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
  13. 三分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
  14. 四分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類
  15. 4.法第十条第二項又は第三項の認可を受けようとする者が、法第九条第二項に規定する承認を受けている場合にあっては、前二項に定めるところによるほか、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  16. 一ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約の締結により損害賠償担保措置の承認を受けた者にあっては、当該契約の権利義務が承継されることを証する書類
  17. 二供託により損害賠償担保措置の承認を受けた者にあっては、当該供託に係る供託者の権利が承継されることを証する書類
  18. 三相当措置により損害賠償担保措置を講じている者にあっては、当該措置の権利義務が承継されることを証する書類
  19. 5.内閣総理大臣は、法第十条第一項、第二項又は第三項の認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

打上げ実施者の地位の承継の認可の申請とは何ですか?

定義打上げ実施者の地位の承継の認可の申請とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第10条(打上げ実施者の地位の承継の認可の申請)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければ…」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第10条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の6です。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第10条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/10

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