受講中の講座ブックマーク無料で登録

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第15条(型式認定の取消しを行う場合の手続)

内閣総理大臣は、法第十五条第一項の規定に基づき、法第十三条第一項の型式認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨を書面により当該型式認定を受けた者に通知するものとする。

この条文の基本情報

型式認定の取消しを行う場合の手続とは何ですか?

定義型式認定の取消しを行う場合の手続とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第十五条第一項の規定に基づき、法第十三条第一項の型式認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨を書面により当該型式認定を受けた者に通知するも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第15条(型式認定の取消しを行う場合の手続)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第15条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第十五条第一項の規定に基づき、法第十三条第一項の型式認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨を書面により当該型式認定を受けた者に通知するも…」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第15条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第14条です。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第15条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›