人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第16条(打上げ施設の適合認定の申請等)
- 法第十六条第一項の適合認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件及びその条件に適合していることを明らかにする書類
- 二その他内閣総理大臣が必要と認める書類
- 3.法第十六条第二項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一人工衛星の打上げ用ロケットの型式
- 二人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定年月日
- 4.内閣総理大臣は、法第十六条第一項の適合認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十四による打上げ施設認定書を交付するものとする。
- 5.法第十六条第一項の適合認定を受けた者は、同条第四項の規定により交付を受けた打上げ施設認定書を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該適合認定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
打上げ施設の適合認定の申請等とは何ですか?
定義打上げ施設の適合認定の申請等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第十六条第一項の適合認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第16条(打上げ施設の適合認定の申請等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第十六条第一項の適合認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第16条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第15条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第16条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。