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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第19条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例)

  1. 法第十九条第一項の内閣府令で定める国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)が行う簡略化された手続は、法第十三条第二項の規定にかかわらず、機構が、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計が第七条に定めるロケット安全基準に適合していることを自ら確認し、当該確認の結果を記載した書類を添えて申請を行った場合は、法第十三条第二項第二号及び第三号に掲げる事項並びに第十三条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を省略する手続とする。
  2. 2.法第十九条第二項の内閣府令で定める機構が行う簡略化された手続は、法第十六条第二項の規定にかかわらず、機構が、その管理し、及び運営する打上げ施設の場所、構造及び設備が第八条に定める型式別施設安全基準に適合していることを自ら確認し、当該確認の結果を記載した書類を添えて申請を行った場合は、法第十六条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項並びに第十六条第二項第一号に掲げる書類を省略する手続とする。

この条文の基本情報

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例とは何ですか?

定義国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第十九条第一項の内閣府令で定める国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第19条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第十九条第一項の内閣府令で定める国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第19条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第18条です。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第19条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/19

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