人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第20条(人工衛星の管理に係る許可の申請等)
- 法第二十条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十七による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一人工衛星の構造が第二十二条に定める基準に適合していることを証する書類
- 二その他内閣総理大臣が必要と認める書類
- 3.法第二十条第一項の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る人工衛星
- 二法附則第四条の規定に基づき法第二十条第一項の規定を適用しないこととしている人工衛星の管理に係る人工衛星
- 三国が行う人工衛星の管理に係る人工衛星
- 4.法第二十条第二項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる人工衛星の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一前項第一号の人工衛星1法第二十条第一項の許可の許可番号又は申請年月日2
- 二前項第二号又は第三号の人工衛星1人工衛星の軌道その他の当該人工衛星を特定することができる情報2
- 5.法第二十条第二項第九号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一人工衛星の名称
- 二申請者が法人である場合は、役員の氏名
- 三使用人の氏名
- 四法第二十一条各号のいずれにも該当しないこと。
- 6.内閣総理大臣は、法第二十条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十八による許可証を交付するものとする。
- 7.人工衛星管理者は、当該人工衛星等の打上げが行われる前に限り、前項の規定により交付を受けた許可証を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
人工衛星の管理に係る許可の申請等とは何ですか?
定義人工衛星の管理に係る許可の申請等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第二十条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十七による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第20条(人工衛星の管理に係る許可の申請等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第二十条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十七による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第20条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第19条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第20条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第20条の2です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。