人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第22条(人工衛星の構造に関する基準)
- 法第二十二条第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一人工衛星を構成する機器及び部品(以下「機器等」という。)の飛散を防ぐ仕組みが講じられていること。
- 二人工衛星を構成する機器若しくは部品を分離するもの又は人工衛星を他の人工衛星等に結合するものにあっては、他の人工衛星の管理に支障を及ぼさない仕組みが講じられていること。
- 三人工衛星の位置、姿勢及び状態の異常を検知したとき、当該人工衛星の破砕を予防する仕組みが講じられていること。
- 四人工衛星の管理の期間中又は終了後、地球に落下する人工衛星又は人工衛星を構成する機器等にあっては、空中で燃焼させること等により、公共の安全の確保に支障を及ぼさない仕組みが講じられていること。
- 五地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下した人工衛星又は人工衛星を構成する機器若しくは部品を地球に落下させて回収するものにあっては、地球外物質の導入から生ずる地球の環境の悪化を防止する仕組みが講じられていること。
- 六地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下させる人工衛星又は人工衛星を構成する機器等にあっては、当該天体の有害な汚染を防止する仕組みが講じられていること。
この条文の基本情報
人工衛星の構造に関する基準とは何ですか?
定義人工衛星の構造に関する基準とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十二条第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第22条(人工衛星の構造に関する基準)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第二十二条第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第22条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第21条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第22条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。