人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第23条(人工衛星の管理に関する措置)
- 法第二十二条第三号の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一人工衛星を構成する機器若しくは部品を分離するとき又は人工衛星を他の人工衛星等に結合するときに、他の人工衛星の管理に支障を及ぼさないこと。
- 二人工衛星の位置、姿勢及び状態の異常を検知したときに、当該人工衛星の破砕を予防すること又は終了措置を実施すること。
- 三法第二十条第二項第三号に掲げる軌道から異なる軌道に移動し得る能力を有する人工衛星にあっては、他の人工衛星等と衝突する可能性があることを把握したときに回避することが適切と判断される場合は、回避すること。
この条文の基本情報
人工衛星の管理に関する措置とは何ですか?
定義人工衛星の管理に関する措置とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十二条第三号の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第23条(人工衛星の管理に関する措置)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第二十二条第三号の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第23条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第22条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第23条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第24条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。