人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第24条(終了措置)
- 法第二十二条第四号ニの内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一人工衛星の管理の終了後における誤作動及び爆発を防止すること。
- 二法第二十条第二項第三号に掲げる軌道から異なる軌道に移動し得る能力を有する人工衛星にあっては、なるべく他の人工衛星の管理に支障を及ぼさない軌道に移動すること。
この条文の基本情報
終了措置とは何ですか?
定義終了措置とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十二条第四号ニの内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第24条(終了措置)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第二十二条第四号ニの内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第24条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第23条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第24条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/24
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。