人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第3条(特定ロケット落下等損害)
- 法第二条第九号の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱
- 二前号に掲げる事由のほか、法第九条第二項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた損害賠償担保措置におけるロケット落下等損害賠償責任保険契約において、保険者が保険金を支払わないこととしている事由であって、内閣総理大臣が適当と認めるもの
この条文の基本情報
特定ロケット落下等損害とは何ですか?
定義特定ロケット落下等損害とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第九号の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第3条(特定ロケット落下等損害)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第九号の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第3条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第2条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第3条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。