人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第4条(人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者)
法第二条第十一号の内閣府令で定める者は、当該人工衛星の管理を行う者の従業者とする。
この条文の基本情報
人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者とは何ですか?
定義人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第十一号の内閣府令で定める者は、当該人工衛星の管理を行う者の従業者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第4条(人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第二条第十一号の内閣府令で定める者は、当該人工衛星の管理を行う者の従業者とする。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第4条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第3条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第4条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。