受講中の講座ブックマーク無料で登録

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第5条(人工衛星等の打上げに係る許可の申請等)

  1. 法第四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  3. 一法第十三条第一項の型式認定を受けていない人工衛星の打上げ用ロケットを用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者にあっては、次に掲げる書類
  4. 二法第十六条第一項の適合認定を受けていない打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者にあっては、次に掲げる書類
  5. 三その他内閣総理大臣が必要と認める書類
  6. 3.法第四条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  7. 一人工衛星の打上げ用ロケットの型式、機体の名称及び号機番号
  8. 二人工衛星の打上げ用ロケットに搭載される人工衛星の名称
  9. 三申請者が法人である場合は、役員の氏名
  10. 四使用人の氏名
  11. 五法第五条各号のいずれにも該当しないこと。
  12. 4.内閣総理大臣は、法第四条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第二による許可証を交付するものとする。
  13. 5.打上げ実施者は、前項の規定により交付を受けた許可証を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該許可は、その効力を失う。

この条文の基本情報

人工衛星等の打上げに係る許可の申請等とは何ですか?

定義人工衛星等の打上げに係る許可の申請等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第5条(人工衛星等の打上げに係る許可の申請等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第5条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第4条です。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第5条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›