人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第30条(解散の届出)
清算人又は破産管財人は、法第二十九条第一項の規定による届出をするときは、様式第二十八による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
解散の届出とは何ですか?
定義解散の届出とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「清算人又は破産管財人は、法第二十九条第一項の規定による届出をするときは、様式第二十八による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第30条(解散の届出)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第30条の条文原文は「清算人又は破産管財人は、法第二十九条第一項の規定による届出をするときは、様式第二十八による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第30条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第29条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第30条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/30
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