人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第31条(許可の取消しを行う場合の手続)
内閣総理大臣は、法第三十条第一項の規定に基づき、法第二十条第一項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該人工衛星管理者に通知し、当該人工衛星の管理に係る第二十条第六項の許可証の返納を求めるものとする。
この条文の基本情報
許可の取消しを行う場合の手続とは何ですか?
定義許可の取消しを行う場合の手続とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第三十条第一項の規定に基づき、法第二十条第一項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該人工衛星管理者に通知し、当該人工衛星の管理に係る第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第31条(許可の取消しを行う場合の手続)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第31条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第三十条第一項の規定に基づき、法第二十条第一項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該人工衛星管理者に通知し、当該人工衛星の管理に係る第…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第31条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第30条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第31条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/31
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