人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第32条(立入検査をする者の身分証明書)
法第三十一条第二項の職員の身分を示す証明書は、様式第二十九によるものとする。
この条文の基本情報
立入検査をする者の身分証明書とは何ですか?
定義立入検査をする者の身分証明書とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第三十一条第二項の職員の身分を示す証明書は、様式第二十九によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条(立入検査をする者の身分証明書)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第三十一条第二項の職員の身分を示す証明書は、様式第二十九によるものとする。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第31条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条の2です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。