人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第32条の2(ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限)
法第四十条第二項の内閣府令で定める金額は、三千五百億円とする。
この条文の基本情報
ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限とは何ですか?
定義ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条の2に定められた規定で、「法第四十条第二項の内閣府令で定める金額は、三千五百億円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条の2(ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条の2の条文原文は「法第四十条第二項の内閣府令で定める金額は、三千五百億円とする。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条の2の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条の2の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/32_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。