人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第33条(業務の委託の範囲)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第二条第一項第三号の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示
- 二補償金の額の算定
- 三支払うべき補償金の送金
- 四前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの
この条文の基本情報
業務の委託の範囲とは何ですか?
定義業務の委託の範囲とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第二条第一項第三号の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第33条(業務の委託の範囲)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第33条の条文原文は「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第二条第一項第三号の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第33条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第32条の2です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第33条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。