人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第36条(供託物の取戻しの申請)
- 打上げ実施者は、法第五十一条の規定による承認を受けようとするときは、様式第三十による申請書に、同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該人工衛星等の打上げについて現に存する供託物が金銭の場合にあってはその金額、振替国債の供託にあってはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあってはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札
- 二取り戻そうとする供託物が金銭の場合にあってはその金額、振替国債の供託にあってはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあってはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札
この条文の基本情報
供託物の取戻しの申請とは何ですか?
定義供託物の取戻しの申請とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「打上げ実施者は、法第五十一条の規定による承認を受けようとするときは、様式第三十による申請書に、同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、内閣総理大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第36条(供託物の取戻しの申請)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第36条の条文原文は「打上げ実施者は、法第五十一条の規定による承認を受けようとするときは、様式第三十による申請書に、同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、内閣総理大臣…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第36条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第35条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第36条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/36
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。