人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第37条(書面の用語等)
- この府令に規定する申請書及び届出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。
- 2.この府令に規定する申請書及び届出書に添える書類は、日本語又は英語で記載されたものに限る。ただし、英語で記載されたものであるときは、その日本語による翻訳文を提出しなければならない。
- 3.特別の事情により、前項の書類が同項に定める言語で提出することができない場合は、同項の規定にかかわらず、その日本語による翻訳文を添えて提出することができる。
この条文の基本情報
書面の用語等とは何ですか?
定義書面の用語等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「この府令に規定する申請書及び届出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第37条(書面の用語等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第37条の条文原文は「この府令に規定する申請書及び届出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第37条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/37
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